目次
- 1 新型コロナウイルスに対する休業協力金について
- 1.1 東京都 「感染拡大防止協力金」
- 1.2 神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
- 1.3 埼玉県 埼玉県中小企業者支援金
- 1.4 千葉県 野田市 飲食店に10万円の協力金
- 1.5 千葉県 市川市 最大20万円の給付金
- 1.6 岐阜県 「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(仮称)
- 1.7 静岡県 伊豆市 営業自粛要請協力金
- 1.8 静岡県 伊藤市 休業協力店へ20万円の協力金
- 1.9 愛知県 「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」
- 1.10 三重県 三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金
- 1.11 京都府 休業協力企業へ支援給付金
- 1.12 大阪府 休業要請応じた企業へ協力金
- 1.13 兵庫県 経営継続支援事業
- 1.14 福岡県 福岡市 緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた店舗への家賃支援
- 1.15 まとめ
新型コロナウイルスに対する休業協力金について
新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大され、現在4月16日〜5月6日の間は外出自粛や休業・営業時間の短縮が要請されることが考えられるでしょう。
支援策が不透明の中で、大変な不安や憤りを感じながら営業自粛を決定した事業者様のために、少しでも早い支援内容の検討と実施が求められています。
そこで、休業や時間短縮などの要請に応じた事業主様に対する支援策のまとめをご紹介いたします。
東京都 「感染拡大防止協力金」
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対し、協力金が支給されます。
【対象者】
・「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主
・緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業や時間短縮の要請等に応じた中小企業及び個人事業主が対象
※都内の事業所の休業等を行った場合が対象で、都外に本社がある事業者も対象です。 また4/11から休業等をしていなくても少なくとも4/16~5/6までのすべての期間において休業等を行っていれば対象になります。
東京都「感染拡大防止協力金」 | |
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支給額 | 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円) |
申請受付期間 | 令和2年4月22日~6月15日(予定) |
協力金の支給 | 5月上旬~ |
神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための休業の要請に応じた事業者に対し、最大で30万円の支援
※要請に応じた場合に支給される金額は10万円で、事業者が事業所を賃借している場合、最大で30万円の支給額になります。
【対象者】
県内に事業所を有し、県からの協力要請に協力して休業又は営業時間を短縮した中小企業及び個人事業主
神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | |
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支給金額 | 1事業者あたり10万円 |
休業している事業者が事業所を賃借している場合の加算額 | 県内に所在する事業所が1事業所の場合:10万円加算、県内に所在する事業所が複数事業所の場合:20万円加算 |
申請受付期間 | 令和2年4月27日~(予定) |
協力金の支給 | 5月7日ごろ~ |
埼玉県 埼玉県中小企業者支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業者等への支援
【対象者】
県内中小企業者で、県民の感染症拡大抑制の為、4月8日から5月6日までの間、7割以上の休業をするもの
※4月17日までの期間については証明も含め弾力的に取り扱います。
※中小企業及び中小の個人事業主が対象
埼玉県中小企業者支援金 | |
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支援額 | 20万円または30万円(複数の事業所を有する場合) |
千葉県 野田市 飲食店に10万円の協力金
市内飲食店に対する定額10万円の協力金支給
【対象者】
国の緊急事態宣言による外出自粛要請を受け、利用者が減少している飲食店(チェーン店除く)621店。(速やかに支給を行うため対象店舗に申請書等を郵便で送付しました)
千葉県 野田市 協力金 | |
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支給額 | 定額10万円 |
申請時期 | 令和2年5月15日まで |
千葉県 市川市 最大20万円の給付金
休業や短縮営業に追い込まれている事業者に最大20万円を支給する方針です。
【対象者】
県の休業要請に応じたり感染症拡大防止の取り組みを進めたりする中小企業や個人事業主が対象です。
千葉県 市川市 最大20万円の給付金 | |
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支給上限額 | 20万円 |
岐阜県 「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(仮称)
岐阜県では、4月18日(土曜日)午前0時 から 5月6日(水曜日)の間、休業等の要請に全面的に協力した事業者に対し給付金を支給
【対象者】
全国都道府県に発出された「緊急事態措置等」により、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主
■要件
・4月18日〜5月6日までの19日間すべての期間において休業等の要請に協力すること(県内に複数の施設がある場合は、すべての施設を休業する必要があります)
・4月18日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること
・県内の事業所の休業等を行った場合であること(県外に本社がある事業者も対象になります)
※休業を要請しない飲食店、料理店、喫茶店等についても、午後20時から午前5時までの夜間の時間帯の営業自粛に向け営業時間短縮する場合は対象です。(終日休業も含む)
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(仮称) | |
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支給額 | 1事業者あたり50万円 |
申請受付期間 | 令和2年4月23日~(予定) |
協力金の支給 | 5月上旬(予定) |
静岡県 伊豆市 営業自粛要請協力金
先に緊急事態宣言が発令された地域などから伊豆市内への来訪が続いていたことから、市では『市民の生命を守ること』を最優先とし、令和2年4月13日(月)から5月6日(水・祝)までの期間、市内の宿泊業者・飲食業者に、営業の自粛を要請しています。営業自粛を行っている宿泊業者・飲食業者への協力金につきまして、令和2年4月16日(木)から申請受付を開始
【対象者】
伊豆市内に店舗・施設がある宿泊業、飲食業(営業自粛期間:令和2年4月13日から5月6日まで)
協力金の支給は1次支給と2次支給の2段階で行います。
※2次の支給額
■宿泊業者:前年4・5月の1か月当たりの平均売上を参考に、その金額の20%を協力金として支給(1店舗あたりの上限300万円)※1次支給分40万円を引いた額で支給
■飲食業者:前年4・5月の1か月当たりの平均売上を参考に、その金額の50%を協力金として支給(1店舗あたりの上限50万円)※1次支給分20万円を引いた額で支給
静岡県 伊豆市 営業自粛要請協力金 | |
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1次支給 | 宿泊業者40万円、飲食業者20万円 |
2次支給※ | 宿泊業者 上限300万円、飲食業者 上限50万円 |
申請受付期間 | 令和2年4月16日~5月29日 |
静岡県 伊藤市 休業協力店へ20万円の協力金
市内の接客を伴う飲食店に4月16日から5月6日までの休業を要請し、要請に応じた店舗1軒につき協力金20万円を支給
【対象者】
市内のバーやスナックなど、感染リスクの高い密閉、密集、密接の「3密」になりやすく、政府、県が利用自粛を求めた接客を伴う飲食店
静岡県 伊藤市 休業協力店へ20万円の協力金 | |
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支給額 | 1軒につき20万円 |
愛知県 「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請と営業時間短縮の要請に協力する地元中小事業者に対し、協力金を交付
【対象者】
国の緊急事態宣言による外出自粛要請を受け、利用者が減少している飲食店(チェ新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業及び個人事業主(県内の事業所の休業等を行った場合が対象で、県外に本社がある事業者も対象となります)
※令和2年4月17日から5月6日までの「休業協力要請期間中」に休業等の要請に全面的に協力した中小企業及び個人事業主が対象。17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応するとのことですが、少なくとも17日の夜は休業が要請されています。
「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」 | |
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支給額 | 1事業者あたり50万円 |
申請受付期間 | 令和2年5月中旬~6月中(予定) |
三重県 三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、県が行う緊急事態措置による休業要請・依頼に全面協力する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)に対して、県・市町が協調して協力金を交付
【対象者】
休業要請等の対象となる県内施設を運営する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)のうち、県からの協力要請を受け、休業又は営業時間を短縮した事業者(※本社が三重県以外でも対象)
対象要件は以下のとおりです。
・緊急事態措置期間中(令和2年4月20日から5月6日まで)に休業および夜間営業(20時から翌朝5時)の自粛の要請に全面的に協力すること
・4月20日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること
※全面的な協力とは、緊急事態措置期間中の全期間、休業等を行うことが基本ですが、少なくとも4月22日から5月6日までの期間において休業等の協力すること
三重県 三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 | |
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支給額 | 1事業者あたり50万円 |
京都府 休業協力企業へ支援給付金
緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大したことを受けて、府内全域の遊興施設や運動施設、商業施設などに休業要請を行うことを決定しました。休業要請に協力した事業者に対し支援給付金を支給する制度
(休業要請期間は18日午前0時から5月6日まで)
【対象者】
休業要請に協力した事業者(中小企業、個人事業主)
京都府 休業協力企業へ支援給付金 | |
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支給額 | 中小企業 20万円、個人事業主 10万円 |
大阪府 休業要請応じた企業へ協力金
休業要請に応じた中小・零細企業に対して、一律100万円の「協力金」を支払う方向で検討しており、個人事業主には50万円の支給となる予定
※府と市町村が費用負担を折半し、協力が得られない市町村では、支給額は府が負担する半額のみとなる見込み
【対象者】
緊急事態宣言に伴う休業要請に応じた中小・零細企業、個人事業者
大阪府 休業要請応じた企業へ協力金 | |
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支給額 | 中小企業 100万円、個人事業主 50万円 |
兵庫県 経営継続支援事業
新型コロナウイルス感染症にかかる休業要請などに応じた中小法人及び個人事業主に対し、経営継続支援金を支給(現在制度設計中であり、受付はまだ開始しておりません)
【対象者】
(A)(B)のいずれも満たす県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主が対象です。
(A)新型インフルエンザ等特別措置法に基づく休業要請、同法に拠らない協力依頼(100㎡超~1,000㎡以下など)、営業時間短縮の要請(飲食店等食事提供施設)に応じた施設を運営する、県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主
(B)令和2年4月の売上が、前年同月比50%以上減少している中小法人及び個人事業主
兵庫県 経営継続支援事業 | |
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支援額① | 中小法人100万円(飲食店及び旅館・ホテルは30万円) |
支援額② | 個人事業主50万円(飲食店及び旅館・ホテルは15万円) |
申請時期 | 令和2年5月中旬~7月中旬頃予定 |
福岡県 福岡市 緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた店舗への家賃支援
緊急事態宣言に基づき福岡県から出された休業要請を受け休業した施設や時間短縮営業した飲食店などの店舗の賃料の8割(上限50万円)を支給
【対象者】
福岡県の協力要請を受けて、緊急事態宣言の4月7日から5月6日の間に概ね15日以上休業した施設や時間短縮営業した飲食店など(中小企業・小規模事業者)が対象
なお、飲食店で、休業や時間短縮をしている施設でデリバリーやテイクアウトをしていても対象となります。(休業や時間短縮をしているかが判断基準)
福岡県 福岡市 緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた店舗への家賃支援 | |
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上限額 | 50万円 |
申請時期 | 令和2年5月中旬の予定 |
まとめ
新型コロナウイルスの影響で大変な不安や憤りを感じながら営業自粛を決定した事業者様のために事業者様が少しでもストレスのない経営ができるよう、休業や時間短縮などの要請に応じた事業主様に対する支援策をまとめました。
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