新型コロナウイルスに対する支援【政府】
新型コロナウイルスに対する支援のまとめになります。今回は【政府】の支援策です。
経済産業省・日本政策金融公庫・商工中金・厚生労働省・国税庁・地方自治体などの5月18日現在決定している、支援策のまとめをご紹介いたします。
経済産業省
生産性革命推進事業の拡充
新型コロナウイルス感染症による経営上の課題を乗り越え、生産性向上に取り組む事業者向けに補助率または補助の上限を引き上げた「特別枠」を設置
【ものづくり補助金(設備導入)】
補助率
3分の2に引き上げ(従来は2分の1)
補助上限
1000万円
対象
中小企業など
問い合わせ
ものづくり補助金事務局(050-8880-4053、土日祝日を除く10〜17時)
【小規模事業者持続化補助金】
補助率
3分の2
補助上限
100万円に引き上げ(従来は50万円)
対象
小規模事業者など
問い合わせ
全国商工会連合会(03-6670-2540、土日祝日を除く9〜12時、13〜17時)
日本商工会議所(03-6447-2389、土日祝日を除く9時半〜12時、13〜17時半)
【IT導入補助金】
補助率
3分の2に引き上げ(従来は2分の1)
補助上限額
450万円
対象
中小企業・小規模事業者など
問い合わせ
サービスデザイン推進協議会(0570-666-424、土日祝日を除く9時半〜17時半)
【地域企業再起支援事業】
中小企業の再起を後押しする都道府県の施策に、経費の3分の2を上限に国庫補助
対象
新型コロナにより多大な影響を受けた中小企業のある都道府県(調整中)
問い合わせ
中小企業庁小規模企業振興課(03-3501-2036)
【持続化給付金】
給付額
(1)法人200万円(2)個人事業者100万円
※ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分を上限
売り上げ減少分の計算方法=前年の総売り上げ(事業収入)―(前年同月比マイナス50%月の売り上げ×12カ月)
支給対象
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者(2)2019年以前から売り上げを得ており、今後も事業を継続する意思のある事業者(3)法人の場合、資本金、出資総額が10億円未満。上記の定めがない場合は、常時使用する従業員が2000人以下の事業者
問い合わせ
持続化給付金事業コールセンター(0120-115-570)、IP電話専用回線(03-6831-0613)
受付時間
8時半〜19時。5、6月は毎日、7〜12月は土曜日を除く
日本政策金融公庫
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
対象
最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期比で5%以上減少
業歴3カ月以上1年1カ月未満、店舗増加や業種の転換など単純に前年・前々年と比較できない場合は、最近1カ月の売上高が(1)過去3カ月の平均売上高(2)19年12月の売上高(3)19年10〜12月の売上高平均額-のいずれかと比べて5%以上減少
融資限度額
(1)中小事業=3億円(2)国民事業=6000万円
貸付期間
設備20年以内、運転15年以内(うち据え置き期間5年以内)
金利
(1)中小事業1.11%→0.21%(2)国民事業1.36%→0.46%
当初3年間は基準金利マイナス0.9%だが、4年目以降は基準金利
利下げ限度額
(1)中小事業=1億円(2)国民事業=3000万円
問い合わせ
(1)平日:日本公庫 事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)、沖縄公庫 融資第二部中小企業融資第一班(098-941-1785)(2)土日祝日:日本公庫(中小、0120-327-790)、日本公庫(国民、0120-112-476)、沖縄公庫(098-941-1795)
商工中金
【危機対応融資】
対象
最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期比で5%以上減少
業歴3カ月以上1年1カ月未満、店舗増加や業種の転換など単純に前年・前々年と比較できない場合は、(1)最近1カ月の売上高が、過去3カ月の平均売上高(2)19年12月の売上高(3)19年10〜12月の売上高平均額-のいずれかと比べて5%以上減少
融資限度額
3億円
貸付期間
設備20年以内、運転15年以内(うち据え置き期間5年以内)
金利
金利=1.11%→0.21%
当初3年間は基準金利マイナス0.9%だが、4年目以降は基準金利
利下げ限度額
1億円
問い合わせ
商工組合中央金庫相談窓口(0120-542-711)
【既往債務の借り換え】
対象制度
日本政策金融公庫などの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策衛経」
商工中金など「危機対応融資」
金利引き下げ、実質無利子化の限度額
日本公庫など 中小事業1億円、国民事業3000万円
商工中金 1億円
借換限度額
日本公庫など 中小事業3億円、国民事業6000万円
商工中金 3億円
返済期間
5年以内(据え置き6カ月以内を含む)
問い合わせ
中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783-183、平日・休日9〜17時)
厚生労働省
【雇用調整助成金】
支給対象事業主
雇用保険適用事業所(ただし休業をしても休業手当を支払わなかった場合は対象外)
支給対象労働者
雇用保険被保険者、事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト)など
主な支給要件
最近1カ月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて5%以上減少。休業等の延べ日数が対象労働者にかかる所定労働日数の40分の1(中小企業)、30分の1(大企業)以上
受給手続き
すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、6月30日までは事後に提出することが可能
返済期間
108カ月(元金据え置き12カ月以内を含む)
問い合わせ
最寄りの労働局またはハローワーク
国税庁
【申告所得税と復興特別所得税、贈与税の税務申告・納付期限の延長】
対象
個人、個人事業者など
内容
新型コロナウイルスによる影響で申告が困難な場合、期限である4月16日を過ぎても受け付ける
申込方法
事前の申し出は不要で申告時に窓口や書面、ネットで新型コロナによる期限の延長を申請
問い合わせ
税務署※税務署の窓口で申告相談を受け付ける場合は、原則として事前予約制とする
【国税局猶予相談センター開設】
受付時間
平日8時半〜17時
問い合わせ
札幌国税局(0120-291-675)、仙台国税局(0120-945-430)、関東信越国税局(0120-948-249)、東京国税局(0120-948-271)、金沢国税局(0120-948-364)、名古屋国税局(0120-380-769)、大阪国税局(0120-527-363)、広島国税局(0120-683-754)、高松国税局(0120-948-507)、福岡国税局(0120-782-538)、熊本国税局(0120-948-540)、沖縄国税事務所(0120-826-167)
地方自治体
【地方税の納税猶予】
対象
新型コロナウイルス感染症にかかった(本人および家族)など事情がある納税者
個別の事情
1)災害により財産に相当な損失が生じた場合(2)本人または家族が病気にかかった場合(3)事業を廃止し、または休止した場合(4)事業に著しい損失を受けた場合
問い合わせ
都道府県・市区町村
まとめ
新型コロナウイルスの影響で大変な不安や憤りを感じながら事業を行っている経営者様に少しでもお役に立てるよう【政府】の支援策をまとめました。
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