新型コロナウイルス感染症特別貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているみなさまを対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が【日本政策金融公庫】より申請可能です。
概要
【ご利用可能な方】
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方になります。
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- (1)
- 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
- (2)
- 令和元年12月の売上高
- (3)
- 令和元年10月から12月の平均売上高
【資金のお使いみち】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
【融資限度額】
8,000万円
【利率(年)】
基準利率
ただし、4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率
【ご返済期間】
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
【担保】
無担保
(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から
利子補給され、当初3年間が実質無利子となります。
※令和2年度第2次補正予算を受け、令和2年7月1日から、融資限度額が6,000万円から
8,000万円に拡充されました。また、低減利率の限度額も3,000万円から4,000万円に拡充
されました。
あわせて、「実質無利子化」の対象も3,000万円から4,000万円に拡充されました。
まとめ
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化・深刻化する中で、事業を進めていくことはとても大変なことです。少しでも事業者のお役に立てるよう下記にも様々な施策がありますので是非ご覧ください。
休業協力金に関しては下記から
持続化給付金に関しては下記から
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